日本で働きたい外国人が取得する在留資格の中でも、「技術・人文知識・国際業務」は多くの職種に対応可能な在留資格として知られています。この在留資格は、特にエンジニアやマーケティング、通訳・翻訳などの専門知識や技術を活かした業務を対象にしていますが、すべての仕事が認められているわけではありません。ここでは、具体的にこの在留資格でできる仕事とできない仕事について解説します。
【技術・人文知識・国際業務ビザで認められる仕事の例】
この在留資格は、日本の企業が専門的な知識や技能を持つ外国人を受け入れるために設けられたもので、特定の専門職に対応しています。認められる職種は以下のような業務です。
技術分野(エンジニアリングやIT)
システムエンジニア、プログラマー、ウェブデベロッパーなどが含まれます。IT分野は特に需要が高く、多くの外国人エンジニアがこのビザで働いています。AIやデータサイエンスの専門家なども対象です。
人文知識分野(経済、法務、マーケティングなど)
経理、法務、マーケティングリサーチャーなどのビジネス分野での仕事が対象です。たとえば、商品開発のプランナーや、経営コンサルタント、国際貿易業務などの役割が含まれます。
国際業務分野(通訳、翻訳、語学指導など)
通訳・翻訳、外国語教師、海外市場を対象とした営業担当者などが含まれます。特に語学や異文化理解が求められる業務で、外国人の知識やスキルが活かされる仕事が対象となります。
【認められない仕事:単純労働や専門知識を必要としない仕事】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識や技術を要する職種に限られており、単純労働や特定技能を要さない業務には適用されません。具体的に認められない仕事の例は以下の通りです。
サービス業の現場業務
レストランの接客、清掃スタッフ、コンビニやスーパーの販売員など、直接的なサービス提供や対面業務は対象外です。このような業務は「特定技能」などの他の在留資格が求められる場合があります。
工場での製造ライン作業
製造ラインでの組立や軽作業は専門的な知識が不要な場合が多く、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められません。このような業務も「特定技能」ビザなど他の資格が適用される場合があります。
肉体労働を伴う業務
農業、建設、介護の現場業務など、体力や作業効率を求められる業務も対象外です。こうした業務も特定技能の在留資格が必要です。
なぜ認められない仕事があるのか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本が特に求める専門的な知識や技能を持つ外国人材の受け入れを目的としています。そのため、日本人でも従事できる単純労働や専門知識が必要とされない職種は、この在留資格の対象とはなりません。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニア、ビジネス、国際業務の分野で専門的な知識を活かせる仕事に適していますが、単純労働や肉体労働には適用されません。適切な在留資格の選択は、就労に必要な要件を満たすために重要です。外国人の採用を検討している企業や在留資格の取得を考えている方は、事前に要件を確認することをおすすめします。
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