在留特別許可は、オーバーステイ(不法残留)の状態の外国人に対して、家族との関係や人道的な事情を考慮して日本での生活が特に必要であると認められる場合に特別に在留が許可される制度です。以下に特別許可が考慮されやすい家族状況や人道的な配慮について解説します。
1. 日本人配偶者や日本国籍の子供との関係
日本人配偶者や未成年の日本国籍の子供がいる場合、家族の一体性が強く考慮されます。特に長年の安定した婚姻生活がある場合や、日本での生活が不可欠である場合、申請が許可される可能性が高まります。
2. 日本での教育を受ける子どもの存在
申請者が、日本の初等中等教育機関(母国語教育機関を除く)で教育を受け、日本社会に馴染んでいる未成年の子ども、その子どもと同居し、監護・養育している親についても許可が考慮されやすくなります。特に母国で教育を受けることが難しい子どもや、地域社会で活発に活動している家庭は、日本での安定した生活が重要と認められる場合が多いです。
3. 健康上の理由
特に医療支援が不可欠な場合には、人道的配慮の観点から在留特別許可が検討されます。たとえば、難病や慢性病の治療を日本で継続しなければ命に関わる状況にある場合、その必要性が考慮されます。日本での医療が家族生活や健康維持に欠かせない場合、許可の可能性が高まります。他方、深刻な病気でない場合には有利な事情として考慮されないこともあります。
4. 地域社会への貢献と関わり
申請者やその家族が長期間日本で生活し、地域社会に貢献している場合、申請が評価されやすくなります。特にボランティア活動や地域行事への参加、日本での教育を受けている子どもがいる場合などは、地域社会とのつながりが認められやすくなります。
5. 自己申告と反省の意
オーバーステイなど過去の経緯を申告し、誠実に申請を行うことも重要です。自己申告による出頭や、反省の意が示されている場合、人道的観点から申請が許可される可能性が高まります。オーバーステイが発覚した経緯が逮捕や入管の摘発の場合、刑事処分を受けて前科がつくこともありますが、その場合には自己申告をした場合と比較して不利益に扱われてしまいます。
まとめ
在留特別許可は、家族の絆や人道的配慮を基に許可が検討されます。家庭状況が複雑な場合や、特定の要件が求められるケースでは、専門家のサポートを受けることで申請の成功率を上げることができます。行政書士やビザ専門家に相談することで、正確で適切な手続きを行い、家族との生活を守ることが可能になるかもしれません。


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