日本で配偶者ビザを持つ外国人の方が離婚した場合、原則は離婚後は日本で生活することはできません。 しかし、一定の条件を満たす場合には、離婚後も日本で生活するための「定住者」の在留資格が許可されることがあります。 この離婚後の定住者への変更申請は法律で定められた在留資格ではなく「人道的な配慮」として特別に許可されるもので入管は審査基準を公表していません。 あるネパール国籍の依頼者は、日本人夫のDVに耐えかねて離婚したものの、離婚後のビザ変更が不許可になってから弊社に相談に来ました。 彼女はすでに日本から出国する準備のための31日間ビザしかもっていなかったため、私たちは迅速に再申請を行う必要がありました。なんとか短い期間でビザ申請の準備をして申請を行い、彼女には今後も日本で生活を送るための定住者ビザが許可されました。
離婚後のビザ変更

