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永住許可申請

Service Plan

格安プラン レギュラープラン
料金(税込み) 79,200円〜※1 132,200円〜※1
追加料金 ご家族1名様
+165,500円〜
ご家族1名様
+275,500円〜

在留資格「永住者」(永住権)とは?

永住権とは、外国人の方が在留期間の制限なく日本に永住するための在留資格(権利)です。在留資格「永住者」を取得するためには、出入国在留管理局で永住許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
以下が、永住権のメリットです。

■在留期間の制限がない(永久的に日本に住むことが出来る)
■ 職種の制限がなく、どのような仕事にも従事できる
■不動産や自動車等の購入の際の銀行のローン審査で有利になる
■様々な場面で、社会的信用度が上がる

永住権を取得するためには出入国在留管理局が定めた厳しい基準を満たす必要があります。

永住権取得の要件

永住権取得のための要件は、申請を行う外国人の方が現在もっている在留資格(ビザ)の種類によって異なります。

永住権の取得のための主な要件は以下です。

01 申請をする外国人の方の日本での在留情況が良好であること

「犯罪歴その他の法令違反がないこと」「健康保険や年金、税金などの支払い状況に問題がないこと」が永住権取得のための最初の要件です。交通違反や少額の税金滞納でも、永住許可申請が不許可になるリスクがあります。

02 日本で自立した生活を送るための十分な収入があること

永住権の取得の審査では、申請人に過去の一定の期間に十分な収入があったかどうかが厳しく審査されます。

03 日本に長期間・継続して居住していること

永住権の取得には、原則として、引き続き10年以上本邦に在留していることが必要です。ただし、申請する方のビザの種類によって必要となる居住期間は異なり、居住期間が10年以下でも永住権を取得可能なケーズがあります。

04 現在許可されている在留期間

永住権を取得するためには、申請する方が現在持っているビザの期間(在留カードに記載されている年数)が3年以上であることが必要です。

05 日本から長期間出国していないこと

1年の間に3か月以上日本から出国している場合には、継続的な居住と認められず、申請が不許可になってしまうリスクがあります。

在留資格(ビザ)の種類ごとの永住権取得に必要な居住年数

⑴就労ビザから申請する場合
10年以上の居住期間 ※10年間の居住期間のうち、5年以上は就労ビザ10年以上の居住期間 ※10年間の居住期間のうち、5年以上は就労ビザ

⑵配偶者ビザ/子供ビザから申請する場合
配偶者ビザ:結婚から3年、来日から1年以上の居住期間
子供ビザ:来日(出生)から1年以上の居住期間

⑶定住者ビザから申請する場合
5年以上の居住期間 ※定住者の種類によって異なる場合があります。

⑷高度専門職ビザから申請する場合
高度人材ポイント70点以上の場合:3年以上
高度人材ポイント80点以上の場合:1年以上

※申請をする方が就労ビザを持っている場合、高度専門職ビザを持っていなくてもポイントの要件を満たしていれば、上記の基準でより短い期間での永住権取得が可能です。

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