We offer a variety of services to meet the needs of our clients.

定住者(配偶者ビザ)

定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは

定住者ビザは、特定の条件下で日本に中長期間住むことを認められる外国人が取得する在留資格です。「定住者」は、日本での生活や就労において柔軟な制限が少ない点が特徴で、特定の職種に縛られず幅広い活動が認められます。しかし、定住者ビザは特別な事情があり日本での生活が長期的に必要と認められる外国人に許可される在留資格であり、就労ビザ等とは異なり希望すれば誰でも取得が可能というわけではありません。

定住者ビザの種類

在留資格「定住者」には、法令で定められた「告示定住者」と、個別の事情に基づき認められる「告示外定住者」があります。「告示外定住者には」、配偶者と離婚/死別後の定住者資格や日本人の実子を扶養する定住者、難民として認定された定住者など、様々なケースに応じて取得条件が異なります。

1. 告示定住者

告示定住者は、日本政府が告示で定めた条件に該当する外国人が対象です。告示定住者には、次のような例があります。

  • 日系三世:日本に居住する日系三世の方が該当し、一定の条件を満たすことで定住者ビザを取得できます。
  • 中国残留邦人の配偶者:第二次世界大戦後に中国に残留した日本人の配偶者や子孫に該当する方が、この資格で日本に定住できます。
  • インドシナ難民の子孫:ベトナム戦争やカンボジア内戦後に日本に保護されたインドシナ難民の子孫に対しても定住者資格が適用されます。

2. 告示外定住者

告示外定住者は、法律で定められた基準外でも、個別の事情により定住者ビザが認められるケースです。これには、離婚後や日本人実子の扶養、難民認定など、特別な事情が考慮されます。具体的には以下のケースが含まれます。

離婚後の定住者

日本人や永住者の配偶者ビザを持っていた外国人が、離婚や死別によって在留資格を失った場合、その後も日本での生活が必要と認められる場合に取得できる定住者資格です。離婚後も日本での生活基盤が確立していること、経済的に安定していることが条件として求められます。

日本人実子扶養定住者

日本人の実子を扶養している外国人が対象です。日本人の親として子どもを養育し、日本での生活が必要と認められる場合に、在留資格「定住者」が与えられます。特に、子どもが日本で育ち、日本の教育制度を受けていることが考慮されます。

この他にも、特別な事情を考慮して定住を認める事例があります。

申請条件

在留資格「定住者」の取得条件は、ケースごとに異なるものの、共通するポイントとして次の点が重視されます。

1. 生活の安定性

定住者ビザを取得するためには、日本での生活が経済的に安定していることが求められます。申請者の収入や資産、日本での就労状況が確認され、安定した生活が見込まれる場合に許可が下りやすくなります。

2. 長期的な在留意思

日本での長期的な生活基盤を築こうとする意思が求められます。特に、子どもの扶養や日本での生活環境が整っている場合には、長期的な生活の意思が認められやすくなります。

3. 家族関係の証明

日本人の子どもを扶養する場合や、日系三世、中国残留邦人の子孫など、家族関係を証明する書類が必要です。家族関係を証明するための出生証明書や扶養関係を示す書類などを提出し、親子や配偶者としての関係を明確にすることが重要です。

必要書類

在留資格「定住者」のビザは、他の在留資格とは異なり、特別な事情を持つ方に対して許可されるものであるため、申請に必要な書類が一律に定められているわけではありません。申請者の個別の状況や特異な事情に応じて、必要となる書類や証拠資料が変わることから、申請者自身が自身の事案にふさわしい書類を整え、準備することが求められます。

このため、在留資格「定住者」を申請する際には、関連する法規や入国管理の基準に精通した専門家である行政書士に依頼することが、適切な書類準備や審査の通過において大きな助けとなります。行政書士は、各個別ケースに適した書類の選定や、申請理由を明確にするための助言を行い、申請が円滑に進むようサポートを提供いたします。

申請の流れ

  1. 必要書類の準備
    まず、在留資格「定住者」に必要な書類をすべて揃えます。申請するケースに応じて、出生証明書や婚姻証明書、収入証明書などの立証資料を準備します。
  2. 出入国在留管理局への申請
    書類が揃ったら、居住地を管轄する出入国在留管理局に申請を行います。申請内容が審査され、問題がなければ在留資格「定住者」が許可され、在留カードが交付されます。
  3. 結果通知
    審査には通常2~3か月程度かかることが多く、審査が完了すると結果が通知されます。定住者資格を取得すると、長期的な在留が可能になります。

よくある質問

  • Q1: 離婚後も定住者ビザを申請することは可能ですか? 
    A1: はい、離婚後も日本での生活基盤が確立している場合や、経済的に自立している場合には、定住者ビザの申請が可能です。特に、離婚後も日本での生活が必要と認められる状況がある場合に取得できることが多いです。
  • Q2: 日本人の子どもがいる場合、定住者ビザは取得しやすいですか?
    A2: はい、日本人の実子を扶養している場合は、定住者ビザを取得しやすくなります。日本人の子どもを育て、生活のために日本での在留が必要と認められると、在留資格が交付されることが多いです。
  • Q3: 日本人または永住者と結婚した外国人の方の連れ子を「定住者」として在留資格を取得することは可能ですか?
    A3: 18歳未満で未婚の実子であれば、在留資格「定住者」を取得することが可能です。ただし、扶養者の年収や過去の養育実績、日本における今後の養育計画が重要な審査要件となります。

JAPAN VISA SUPPORTのサポートの特長

JAPAN VISA SUPPORTでは、年間1,000件以上の申請実績と豊富な経験を持つ行政書士が、在留資格「定住者」の申請をサポートしています。初めての申請で不安な方や、複雑な手続きが必要な方、特別な事情を抱えている方でも安心して手続きをお任せいただけます。外国語対応可能な専任のスタッフが、書類準備段階でのアドバイスから申請のフォローアップまで、手続きを一貫してサポートいたします。

  • 書類の準備サポート:お客様の事案に応じた必要書類のリストアップやアドバイスを行い、書類不備によるリスクを予防します。特に、申請者の特別な事情を考慮し、適切な証拠書類を整えるためのサポートを提供します。
  • 迅速で丁寧な対応:ご依頼に対し、短期間で申請手続きを完了できるよう対応し、円滑な定住者資格の取得を目指します。複雑な申請内容にも柔軟に対応し、お客様の負担を軽減します。
  • フォローアップ:申請後も進捗状況の確認や追加書類の提出対応など、定住者資格が取得できるまでしっかりとサポートします。各段階でお客様と密に連携を取りながら、確実に手続きを進めてまいります。

在留資格「定住者」の取得は、日本での生活基盤を築くための重要な一歩です。JAPAN VISA SUPPORTが、お客様の日本での生活を全力で応援いたします。

PAGE TOP