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在留特別許可

在留特別許可申請とは?

制度の概要と最新情報

在留特別許可申請は、日本に不法滞在している外国人が特別な事情により在留資格を取得し、合法的に日本に在留するための手続きです。2024年6月の法改正により、在留特別許可が「申請」として制度化され、外国人が自ら申請し、出入国在留管理局が個別の事情を審査のうえで特別な事情がある者には在留特別許可が与えられるようになりました。このコラムでは、在留特別許可申請の制度概要、申請の流れ、主な対象ケース、審査に影響する要因、実際の成功事例、申請時の注意点や最新情報について詳しく解説します。

在留特別許可申請の制度概要と背景

日本の入国管理制度は、一定の基準に従って滞在資格を付与する厳格なシステムです。しかし、日本で生活する外国人の中には、さまざまな事情により退去強制令書が発布されてもなお、日本での生活が必要とされるケースが存在します。そこで特別に事情を考慮してその人の在留の可否を考慮するための制度が在留特別許可申請です。

主な対象ケース:在留特別許可が考慮される状況

在留特別許可が検討される主な状況は以下の通りです。

1. 家族関係

請者が日本人や永住者の配偶者・子供である場合、家族の一体性を維持するための配慮が行われます。特に、日本国内に家族がいて扶養関係が確立している場合、家族との生活を優先的に考慮します。

2. 人道的配慮

申請者が帰国すると必要な医療支援が受けられない、または経済的な困難を強いられるなど、帰国が極めて困難な場合も対象です。難病や治療が必要な病気を患う申請者が、日本で医療を継続して受ける必要がある場合などが該当します。近年、日本で小学校・中学校等に通う外国人の子供がいる家庭には在留特別許可がされやすい傾向があります。

3. 長期の滞在実績

長期的な滞在歴がある申請者は、日本での生活基盤が構築されており、地域社会や職場において貢献していると認められるケースがあります。長期間の納税や、地域行事・ボランティア活動への参加などが評価され、日本社会に根付いた生活を営んでいることが重視されます。

在留特別許可申請の流れ

在留特別許可申請は、厳格なプロセスを経て許可が与えられます。申請の流れを以下に示します。

1. 申請準備と必要書類の整備

申請者は、家族関係証明書、収入証明書、医療機関の診断書、地域社会での活動実績など、事情に応じた書類を準備します。特に、家族との生活を証明するための婚姻証明書や出生証明書、安定した生活を示す収入に関する資料、家族の交流履歴等の提出が重要です。

2. 出入国在留管理局での申請提出

申請書類が揃ったら、出入国在留管理局で申請を行います。出入国在留管理局は、提出された書類をもとに、申請内容の詳細と、家族の状況や生活環境などを確認し、特別な事情について審査を行います。

3. 審査と面接

出入国在留管理局で書類審査が行われ、面接では、申請者の日本に留まる必要性について具体的な説明が求められます。たとえば、家族との生活維持や、地域社会への貢献活動が問われることがあります。面接結果が審査の判断材料となるため、重要な場面です。

4. 結果通知と許可・不許可の通知

許可が下りた場合、申請者の事情に応じた新たな在留資格が許可され、在留カードが発行されます。在留特別許可を受けた外国人は、正規の在留者として合法的に日本での生活が認められます。不許可の場合も、事情により再申請や再審情願が検討可能です。

審査における重要ポイント

在留特別許可申請の審査における重要ポイントについて、改正法ガイドラインの内容に基づき詳述します。

1. 在留を希望する理由

申請者が日本での在留を希望する理由は、在留特別許可の審査において最も基本的な要素です。しかし、単に希望するだけでは不十分で、家族関係や人道的配慮の必要性など、他の要素とどのように関連するかが考慮されます。たとえば、日本人配偶者との生活の継続が求められる場合や、医療支援が不可欠である場合など、理由の内容が具体的でかつ他の重要要素と結びついていると、審査で積極的に評価されやすくなります。

2. 家族関係

家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において極めて重要な要素です。特に、日本人や永住者の親族(配偶者、子供など)と強い絆がある場合、その家族の利益、特に子供の保護が優先的に考慮されます。ガイドラインでは以下の具体例が挙げられています。

日本人または永住者の実子未成年の子供で、監護・扶養を受けている場合は、在留特別許可の積極要素として重視されます。

日本人や永住者との婚姻関係一定期間の婚姻生活があり、実質的に共同生活をしていることが認められれば、許可の可能性が高まります。

地域社会への溶け込み地域での活動や学校生活への参加などが認められる場合も、地域との結びつきとして評価されます。

3. 素行

申請者が日本社会でどのように生活しているか、法令を遵守し、社会に適応しているかは、在留特別許可の審査で重要視されます。申請者が地域社会においてボランティア活動や、職場での安定した勤務実績など、良好な生活を送っている場合は積極的に評価されます。しかし、以下のような行為があると消極的要素として扱われることがあります。

法令違反過去に刑事処分を受けた経歴や、仮放免中に逃亡した経験がある場合は、反社会性の高さから厳しく判断される傾向にあります。

地域社会との摩擦地域のルールを守らず、迷惑行為や騒音問題などでトラブルを起こしている場合、地域社会との関係が悪いとみなされ、在留特別許可の審査において不利になります。

4. 日本入国の経緯

適法な入国が前提ではありますが、人道的な配慮が必要な事情がある場合は、入国経緯も積極的に評価されます。たとえば、インドシナ難民や中国残留邦人のような背景を持つ人々は、入国が認められる可能性が高いです。一方で、偽造旅券の使用や不法入国があった場合、消極的要素として考慮されることになります。

5. 日本での在留期間および法的地位

長期間の適法な在留がある場合、それが積極的な要素となり得ます。特に日本国内での活動実績や社会貢献が認められる場合は、在留許可の可能性が高まります。しかし、不法滞在が長期化している場合には、在留管理秩序を侵害しているとみなされ、消極的な要素として扱われることが多いです。ガイドラインでは、不法滞在期間中に日本人や地域社会との関係が構築されている場合は、考慮の余地があるとされています。

6. 退去強制の理由

申請者が退去強制の対象となった理由は、その行為が反社会的なものである場合、消極的に評価されます。たとえば、不法就労や密航の支援など、他の外国人の不法入国を助ける行為を行った場合は、審査において厳格に判断される要素です。

7. 人道上の配慮

人道上の配慮が必要な場合も、在留特別許可の審査で重要視されます。以下のような事情がある場合、積極的に評価される可能性が高くなります。

難病などで日本での治療が必要治療を継続しなければ生命の危険がある場合や、申請者が看護者として必要とされる場合は、在留特別許可が認められやすくなります。

帰国困難な状況申請者が難民として認定されていなくても、母国の情勢不安や政治的理由で帰国が困難な場合は、その状況が客観的に明らかである限り、人道的配慮が行われる可能性があります。

8. 内外の情勢と不法滞在者への影響

審査においては、国内外の情勢、例えば治安維持や労働市場への影響が考慮されます。不法滞在が社会に与える影響が大きいと判断される場合、在留許可が消極的に評価される可能性もあります。

9. その他の事情

在留特別許可の審査は、個々の事情を総合的に考慮するものであり、具体的な理由に加えて以下のような事情が積極的に評価されることもあります。

自主的な出頭申請者が不法滞在を自ら申告し出頭した場合、それが真摯な反省と判断され、審査で積極的に評価されることがあります。

在留資格の該当性在留特別許可が認められた場合に、技能や身分など、該当する在留資格に基づく活動が見込まれる場合も、許可の可能性が高くなります。

積極要素と消極要素の評価の在り方

在留特別許可は、各要素の積極的な事情が消極的な事情を上回る場合、許可が検討されます。たとえば、難病の治療を必要とする人が不法入国の経緯を持つ場合でも、治療が生命維持に不可欠であれば、積極的な要素が優先されることがあります。しかし、退去強制令が発行された後の事情変更は考慮されないため、申請は速やかに行う必要があります。

当社での成功事例

行政書士法人JAPAN VISA SUPPORTは在留資格手続きの専門家として、数多くの不法残留状態の外国人の方の在留特別許可申請をサポートしてきました。以下に実際の成功事例をご紹介します。

成功事例1日本人配偶者と結婚したフィリピン人女性

ある30代のフィリピン人女性は、オーバーステイ状態で日本人男性と交際をしていました。そして日本人男性との子どもを妊娠し2人で結婚して日本での安定した生活を送るためには不法残留状態の解消と正規の在留資格の取得が必要と考え、ご夫婦は当社に在留特別許可申請のサポートを依頼しました。
当社は、申請者が日本で家族と共に過ごすことが彼女や子供の将来にとって不可欠である点を強調し、入国管理局に共に出頭しました。私たちは、結婚生活の実態や妊娠中の健康管理の必要性を丁寧に説明し、入管に対して申請者に有利な事情を多角的に立証しました。入国管理局での審査は約6か月に及びましたが、彼女の生活環境や家庭の支え、そして出産準備の重要性が十分に理解され、最終的に在留特別許可がなされ、在留資格を得ることができました。
現在、彼女は夫と新しい家族とともに日本で生活し、安心して育児に専念できる環境が整っています。彼女は今も地域社会に溶け込みながら、日本で家族と幸せな日々を過ごしており、当社もその支援に関われたことを非常にうれしく思います。

成功事例2過去に退去強制歴のある外国人家族

この事案は、JAPAN VISA SUPPORTの歴史の中でも最も難しい事案の一つでした。依頼人ご家族は、非常に深刻な問題を抱えていました。ご家族は、まだビザがある状態で弊社に相談にきました。残念ながらこのご家族には法律上取得できるビザが存在せず、今後も日本で住み続けると不法残留(オーバーステイ)になる状況でした。

  • このご家族は過去に不法残留で退去強制(強制送還)された履歴があり、今回は2回目の不法残留だった
  • 父母には許可されるべき在留資格が存在しなかった
  • 父母は過去に虚偽申請が疑われていた
  • 入管職員から、「あなたたちには99.9%ビザは許可されないから早く本国に帰りなさい」と言われていた。

しかし、申請人ご家族はJAPAN VISA SUPPORTを信じてくれて、最後のチャンスを私たちに託してくれました。私たちは独自の法解釈と法律技術を駆使して依頼人ご家族のために全力を尽くしました。入管の審査は長期間に及びましたが、依頼人ご家族は全員が日本で生活するためのビザを取得することに成功しました。

※この事案は、入管のウェブサイトの在留を特別に許可された事例(珍しいケース)として紹介されています。

JAPAN VISA SUPPORTのサポートの特長

JAPAN VISA SUPPORTは、在留特別許可の取得を希望される外国人の皆様を、豊富な経験を持つ行政書士が全面的にサポートします。不法滞在の解消や在留資格の取得が必要なケースで、複雑な手続きを安心して進められるよう支援いたします。

書類の準備サポート

在留特別許可申請に必要な書類をリストアップし、それぞれの取得方法や記載内容をわかりやすくご説明します。また、家族関係や人道的理由に基づく立証書類の作成もサポートし、申請に必要な証拠を充実させます。

迅速で丁寧な対応

出入国在留管理局への出頭や提出手続きに際して、スケジュールに合わせた迅速で丁寧な対応を行います。申請における追加書類や確認事項にも迅速に対応し、安心して申請が完了できるように導きます。

フォローアップ

申請後も進捗確認や入管とのやり取りなど、許可が下りるまで継続的なサポートを提供いたします。不測の事態や追加書類の要請にも柔軟に対応し、皆様が日本での生活を安心して継続できるようフォローします。

在留特別許可の取得は、家族との生活や人道的支援を受けるための重要な一歩です。JAPAN VISA SUPPORTは、皆様の状況に応じた的確な対応で、外国人の方の日本での生活を全力でサポートします。

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